ふたりの息子は19歳と17歳。
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シングルマザー、戸建持ち家、自称バリキャリ。
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☆☆☆幸せになろう☆☆☆

フリーランス・副業のインボイス制度

稼ぐということ

年商1,000万以下のフリーランスの方、本業(給与)とは別に事業としての副業収入のある方。

建設業一人親方の方など、小規模個人事業主に向けて。

これまでは消費税については免税事業者で、消費税の申告なんてしたこともなくインボイス?なにそれ?という方多いと思います。

容赦なく、インボイス制度は2023年10月から開始されてしまいます。どんな制度か、登録すべきかなど、読むのが嫌にならないようなるべく難しいことは割愛しつつ考えていきたいと思います。

消費税計算の仕組み

インボイス制度について検討するには、まず消費税の計算の仕組みを理解しなければなりません。

できるだけ簡単にご説明します。2種類の方法があります。

原則的な計算方法 ~仕入税額控除~

消費税の基本の計算は

原則的な計算方法(原則課税)

売上の消費税額ー仕入(経費)の消費税額=収める消費税額

となります。

消費税同士で引き算をし、差額を納税するということです。

この差額がマイナスならその額が還付になります。

この引き算のことを「仕入税額控除」といいます。これがインボイス制度で最も重要なポイントとなります。(要件は省略)

消費税において「仕入」とは、消費税のかかる経費全体を指します。

給与や保険料など、消費税の関係ない経費については仕入税額控除の対象外です(引き算できない)。

簡易課税制度

基本は前述の引き算計算ですが、簡易的な計算方法もあります。

簡易課税方式

売上の消費税ー(売上の消費税×90%~40%)=収める消費税額

つまり、仕入(経費)にかかった消費税は全く考えずに計算する方法です。

売上に対し、90%~40%経費がかかっているとして計算します。みなし仕入率といいます。

この場合は経費ごとの仕入税額控除は関係ありません。

ただしこの方式を利用できるのは前々年の課税売上高(消費税対象の収入)が5,000万以下であり、前年末までに税務署に届出を出した場合のみです。

また引き算する割合は業種によって異なりますので、90%・80%・70%・60%・50%・40%のうちどれだけ引けるのかは確認が必要です。

椿わんこ
椿わんこ

ちなみに経理・事務代行業の副業をやっている筆者は、サービス業で50%となります。

それでも、売上に対して50%も経費かかりませんので、こちらの方が有利ですね。

インボイス制度の概要

本題に入ります。

令和5年10月1日から開始されてしまう「適格請求書保存方式」、いわゆるインボイス制度。

これは正確には請求書等の交付・保存についての制度なんですが、

要は適格請求書の発行された経費しか、仕入税額控除(消費税の引き算計算)できなくなりますよ、という制度です。

適格請求書とは

インボイス制度においての適格請求書とは、登録番号の入った請求書等(領収証他も含む)のことです。

原則的な計算方法で消費税の引き算計算をしている事業者にとっては、例えば…

小さな商店で取引先訪問用に手土産を買いました→その商店が登録事業者ではなく登録番号が入っていない領収証でした→仕入税額控除対象外の経費ですよ

ということになってしまいます。

つまり、自分の売上先が引き算計算をしている事業者である場合、フリーランスや一人親方への外注費を仕入税額控除するには登録番号を取ってもらわないとならないということです。

上記の例の場合、次からは登録番号のあるお店を利用しよう、となりますよね。

椿わんこ
椿わんこ

取引先が原則的な計算方法なのか簡易課税方式なのかについては調べる方法がありません。

が、ある程度の規模以上であれば年商5,000万超で自動的に仕入税額控除しているという推測ができます。

※重要※登録すると自動的に自分も課税事業者になる

じゃあ、フリーランス・一人親方等の小規模個人事業主である自分も、登録したら済む話か、というと…

取引先はそれで済みます。よしよし引き算できるなと。

ただし自分は今まで消費税免税事業者だったのに、登録番号を取ることで自分も課税事業者になってしまう!!のです。

この制度には、免税事業者は登録できないという悪魔のルールがあります。

年商1,000万以下でずっと所得税の申告・納税しかしてこなかったのに、登録すると毎年消費税の申告・納税をしなくてはならないのです。

消費税の申告書や計算方法がどんなものかも知らなかったのに、登録するとその年分の申告からやらなきゃならない。いや…来年の確定申告大変そうだよ( ノД`)←税理士事務所職員としての嘆きです

筆者のように、副業でほんの数万しか月商がなくても、登録すると毎年消費税納税です。そんなとこから搾り取らなくても…と思いますが仕方ないですね…(そもそもそれがこの制度の闇目的)

フリーランス・副業、登録すべきか

ここまでの解説でなんとなくご理解いただけたでしょうか。

取引先(売上先)が必要だからという理由で登録すると、自分の事務的・経済的負担だけが増えるって感じですよね。

ですが、消費税の申告・納税はごめんだと登録しない場合、取引から除外されてしまう可能性もあります。

そこはもう、ご自身と取引先との日頃からの関係性や信頼によって検討するしかありません。

インボイス登録できないならもう取引終了…もしくは消費税分単価下げるよ…なんてことも無いとは言えませんよね…

椿わんこ
椿わんこ

筆者は副業の仕事を頂いている会社から、インボイス登録してくださいと言われました。

その代わり、収める消費税額分の単価アップしてくれるそうです。

さすがにこんな良心的なところは少ないかと思われますが…

経過措置について

またまた難しい言葉が出てきました。

ここでいう経過措置とは、インボイス登録をしていない事業者に対する経費の引き算計算についてです。

本来引き算計算できないよという制度なのですが、いきなりゼロになるのではなく、しばらくの間は一部引き算していいですよという措置です。

経過措置

免税事業者からの仕入(経費)の消費税については

・令和8年10月までの3年間は80%

・その後令和11年10月までは50%

仕入税額控除(引き算)可能→その間に免税事業者は登録を検討してね

という仕組みです。

ですのでフリーランスでできれば登録したくないという場合、

フリーランス
フリーランス

3年間(実際は6年間)経過措置あるのでその間に検討させてください!

といった感じで交渉するのがいいかもしれません。(あくまでも関係性による。)

2割特例

こちらは、年商1,000万以下で本来は免税事業者の方が、仕方なくインボイス登録をする場合。

筆者もそうですが、ほとんどの場合簡易課税方式(上記参照)にすると思います。

この条件の場合のみ、3年間は売上の消費税×20%を納税額としていいですよという特例です。

先に述べたように、簡易課税方式では90%~40%をみなし仕入として計算する=消費税×10%~60%が納付額、となるのですが、一律20%納付でいいよということです。

例えば

年間1,100,000円(税込)の売上(サービス業みなし仕入率50%)の場合

・通常の簡易課税方式→消費税100,000円×50%=50,000円納付

2割特例→消費税100,000円×20%=20,000円納付

ということになります。筆者は当然これを利用します(事前の届出不要)。負担感はだいぶ緩和されますね。それ以後はわかりませんが…

登録手続き・申告・納税

登録は、「適格請求書発行事業者登録申請」をe-Taxもしくは郵送(インボイス登録センター)で送ります。

個人事業の場合、登録番号と氏名が公表されますが、屋号や事務所住所などを公表したい場合は別に申出書が必要です。

ちなみに筆者は3月に申請して2ヵ月経過した現在(5月)もまだ登録番号の通知が届いていません。

おそらく3月に殺到して作業がかなり遅れていると思われます。

登録自体は令和5年10月に間に合わせるには9月までに申請書を提出すればいいのですが、番号が手元に来るまでかなり時間がかかるようです。すると決めたら早めに出すのが良さそうです。

また、消費税申告なんてさっぱりわからない方も多いと思います。

個人事業主なら、申告については税理士まで依頼せずとも地元の青色申告会や、確定申告期の税務署相談窓口ならその場で計算してもらえます。

税理士事務所に勤めているからこそ思いますが、小規模個人事業主は税理士報酬が高いので自分で申告がおススメです。報酬、もったいないよ。

おわりに

いかがでしたでしょうか。副業の個人事業主や一人親方には厳しい制度が始まりますね。

筆者の場合、今は副業ですがいずれそちらを本業にしたい気持ちがあるため、売上額はバイトより少ない程度ですが将来を見据えて登録しました。

令和5年10月の制度開始以降は、随時申請、随時登録可能ですのでじっくり考えて決めたいですね。

(10月の開始時に番号が欲しい方はできるだけ早く申請しましょう)

 

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